厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則 第2条(牛の特定部位)
牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号。以下「法」という。)第七条第二項の厚生労働省令で定める牛の部位は、牛の扁桃及び回腸(盲腸との接続部分から二メートルまでの部分に限る。)並びに月齢が三十月を超える牛(出生の年月日から起算して三十月を経過した日の翌日以後のものをいう。)の頭部(舌、頬肉、皮及び扁桃を除く。)及び脊髄とする。
この条文の基本情報
牛の特定部位とは何ですか?
定義牛の特定部位とは、厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則第2条に定められた規定で、「牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則第2条(牛の特定部位)は、日本の厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則第2条の条文原文は「牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号。」で始まります。
- 厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則の公布日は平成14年7月1日です。
- 厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則第2条の前の条は厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則第1条です。
- 厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則第2条の次の条は厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則第3条です。
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- 正式書式
厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則(平成十四年厚生労働省令第八十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000100089 - 本サイト収録
厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則(平成十四年厚生労働省令第八十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000100089/2
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