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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

里親が行う養育に関する最低基準

  • 平成十四年厚生労働省令第百十六号・省令・公布 平成14年9月5日・本則21条/附則17条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 里親が行う養育に関する最低基準の法令番号は平成十四年厚生労働省令第百十六号です。
  2. 里親が行う養育に関する最低基準の法令種別は省令です。
  3. 里親が行う養育に関する最低基準の公布日は平成14年9月5日です。
  4. 里親が行う養育に関する最低基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 里親が行う養育に関する最低基準は全 38 条です。
  6. 里親が行う養育に関する最低基準の内訳は本則 21 条、附則 17 条です。
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第1条(この府令の趣旨)別タブで開く ›

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託された児童(以下「委託児童」という。)について里親が行う養育に関する最低基準(以下「最低基準」という。)は、この府令の定めるところによる。

第2条(最低基準の向上)別タブで開く ›

都道府県知事は、その管理に属する法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項の規定により同法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(以下この項において「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあっては、地方社会福祉審議会)の意見を聴いて、その監督に属する里親に対し、最低基準を超えて当該里親が行う養育の内容を向上させるよう、指導又は助言をすることができる。

2地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあっては、前項中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、「都道府県」とあるのは「指定都市」と読み替えるものとする。

3法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)にあっては、第一項中「都道府県知事」とあるのは「児童相談所設置市の長」と、「法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項の規定により同法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(以下この項において「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事務を調査審議させる都道府県にあっては、地方社会福祉審議会)」とあるのは「法第八条第三項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関」と読み替えるものとする。

4内閣総理大臣は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。

第4条(養育の一般原則)別タブで開く ›

里親が行う養育は、委託児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、委託児童の自立を支援することを目的として行われなければならない。

2里親は、前項の養育を効果的に行うため、都道府県(指定都市及び児童相談所設置市を含む。)が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。

第7条(教育)別タブで開く ›

里親は、委託児童に対し、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定に基づく義務教育のほか、必要な教育を受けさせるよう努めなければならない。

第8条(健康管理等)別タブで開く ›

里親は、常に委託児童の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。

2委託児童への食事の提供は、当該委託児童について、その栄養の改善及び健康の増進を図るとともに、その日常生活における食事についての正しい理解と望ましい習慣を養うことを目的として行わなければならない。

第9条(衛生管理)別タブで開く ›

里親は、委託児童の使用する食器その他の設備又は飲用する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

第9条の2(給付金として支払を受けた金銭の管理)別タブで開く ›

里親は、委託児童に係るこども家庭庁長官が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。

一当該委託児童に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「委託児童に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。

二委託児童に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。

三委託児童に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。

四当該委託児童の委託が解除された場合には、速やかに、委託児童に係る金銭を当該委託児童に取得させること。

第13条(苦情等への対応)別タブで開く ›

里親は、その行った養育に関する委託児童からの苦情その他の意思表示に対し、迅速かつ適切に対応しなければならない。

2里親は、その行った養育に関し、都道府県知事(指定都市にあっては市長とし、児童相談所設置市にあっては児童相談所設置市の長とする。以下同じ。)から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

第14条(都道府県知事への報告)別タブで開く ›

里親は、都道府県知事からの求めに応じ、次に掲げる事項に関し、定期的に報告を行わなければならない。

一委託児童の心身の状況

二委託児童に対する養育の状況

三その他都道府県知事が必要と認める事項

2里親は、委託児童について事故が発生したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に届け出なければならない。

3里親は、病気その他やむを得ない事由により当該委託児童の養育を継続することが困難となつたときは、遅滞なく、理由を付してその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第15条(関係機関との連携)別タブで開く ›

里親は、委託児童の養育に関し、児童相談所、法第十一条第四項の規定により同条第一項第二号ヘに掲げる業務に係る事務の委託を受けた者、当該委託児童の就学する学校その他の関係機関と密接に連携しなければならない。

第16条(養育する委託児童の年齢)別タブで開く ›

里親が養育する委託児童は、十八歳未満(法第三十一条第四項に定める延長者にあっては二十歳未満)の者とする。

2前項の規定にかかわらず、都道府県知事が委託児童、その保護者及び児童相談所長からの意見を勘案して必要と認めるときは、法第三十一条第二項の規定に基づき当該委託児童が満二十歳に達する日までの間、養育を継続することができる。

第17条(養育する委託児童の人数の限度)別タブで開く ›

里親が同時に養育する委託児童及び当該委託児童以外の児童の人数の合計は、六人(委託児童については四人)を超えることができない。

2専門里親(児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第一条の三十六に規定する専門里親をいう。以下同じ。)が同時に養育する委託児童の人数は、同条各号に掲げる者については、二人を超えることができない。

第18条(委託児童を養育する期間の限度)別タブで開く ›

専門里親による委託児童(児童福祉法施行規則第一条の三十六各号に掲げる者に限る。)の養育は、当該養育を開始した日から起算して二年を超えることができない。ただし、都道府県知事が当該委託児童、その保護者及び児童相談所長からの意見を勘案して必要と認めるときは、当該期間を更新することができる。

第19条(再委託の制限)別タブで開く ›

里親は、次に掲げる場合を除き、委託児童を他の者に委託してはならない。

一都道府県知事が、里親からの申請に基づき、児童相談所長と協議して、当該里親の心身の状況等にかんがみ、当該里親が養育する委託児童を一時的に他の者に委託することが適当であると認めるとき。

二前号に掲げる場合のほか、特にやむを得ない事情があると都道府県知事が認めるとき。

第20条(家庭環境の調整への協力)別タブで開く ›

専門里親は、児童相談所長が児童家庭支援センター、里親支援センター、法第十一条第四項の規定により同条第一項第二号ヘに掲げる業務に係る事務の委託を受けた者、児童委員、福祉事務所等の関係機関と連携して行う委託児童の家庭環境の調整に協力しなければならない。

附則
本文附則

この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十七年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十七年四月一日から施行し、第一条の規定による改正後の児童福祉法施行規則第六条の規定は、同日以後に児童福祉司として任用しようとする者について適用する。

本文附則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、令和六年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、令和七年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

第5条附則(里親が行う養育に関する最低基準の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の際現に里親が養育している委託児童の人数が四人を超えている場合には、当該委託児童の人数が四人以下となるまでの間は、第七条の規定による改正後の里親が行う養育に関する最低基準第十七条中「四人」とあるのは「現に養育している委託児童の人数」とする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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