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里親が行う養育に関する最低基準 第2条(最低基準の向上)

  1. 都道府県知事は、その管理に属する法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項の規定により同法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(以下この項において「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあっては、地方社会福祉審議会)の意見を聴いて、その監督に属する里親に対し、最低基準を超えて当該里親が行う養育の内容を向上させるよう、指導又は助言をすることができる。
  2. 2.地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあっては、前項中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、「都道府県」とあるのは「指定都市」と読み替えるものとする。
  3. 3.法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)にあっては、第一項中「都道府県知事」とあるのは「児童相談所設置市の長」と、「法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項の規定により同法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(以下この項において「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事務を調査審議させる都道府県にあっては、地方社会福祉審議会)」とあるのは「法第八条第三項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関」と読み替えるものとする。
  4. 4.内閣総理大臣は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。

この条文の基本情報

最低基準の向上とは何ですか?

定義最低基準の向上とは、里親が行う養育に関する最低基準第2条に定められた規定で、「都道府県知事は、その管理に属する法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項の規定により同法第七条第一…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 里親が行う養育に関する最低基準第2条(最低基準の向上)は、日本の里親が行う養育に関する最低基準に含まれる条文です。
  2. 里親が行う養育に関する最低基準第2条の条文原文は「都道府県知事は、その管理に属する法第八条第二項に規定する都道府県児童福祉審議会(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項の規定により同法第七条第一…」で始まります。
  3. 里親が行う養育に関する最低基準の公布日は平成14年9月5日です。
  4. 里親が行う養育に関する最低基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 里親が行う養育に関する最低基準第2条の前の条は里親が行う養育に関する最低基準第1条です。
  6. 里親が行う養育に関する最低基準第2条の次の条は里親が行う養育に関する最低基準第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式里親が行う養育に関する最低基準(平成十四年厚生労働省令第百十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000100116
  • 本サイト収録里親が行う養育に関する最低基準(平成十四年厚生労働省令第百十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000100116/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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