農業改良資金融通法第六条第一項(同法第八条第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けようとする者は、個人にあっては氏名及び住所、法人その他の団体にあっては名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日
農業改良資金融通法施行規則
この条文の基本情報
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- 農業改良資金融通法施行規則の法令番号は平成十四年農林水産省令第五十七号です。
- 農業改良資金融通法施行規則の法令種別は省令です。
- 農業改良資金融通法施行規則の公布日は平成14年7月1日です。
- 農業改良資金融通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業改良資金融通法施行規則は全 3 条です。
- 農業改良資金融通法施行規則の内訳は本則 1 条、附則 2 条です。
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附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。
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