農業改良資金融通法施行規則 本文
農業改良資金融通法第六条第一項(同法第八条第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けようとする者は、個人にあっては氏名及び住所、法人その他の団体にあっては名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業改良資金融通法施行規則本文は、日本の農業改良資金融通法施行規則に含まれる条文です。
- 農業改良資金融通法施行規則本文の条文原文は「農業改良資金融通法第六条第一項(同法第八条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 農業改良資金融通法施行規則の公布日は平成14年7月1日です。
- 農業改良資金融通法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
農業改良資金融通法施行規則(平成十四年農林水産省令第五十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000200057 - 本サイト収録
農業改良資金融通法施行規則(平成十四年農林水産省令第五十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000200057/main
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