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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

株式会社日本政策金融公庫の出資業務に関する省令

  • 平成十四年財務省・農林水産省令第二号・省令・公布 平成14年6月21日・本則2条/附則7条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社日本政策金融公庫の出資業務に関する省令の法令番号は平成十四年財務省・農林水産省令第二号です。
  2. 株式会社日本政策金融公庫の出資業務に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 株式会社日本政策金融公庫の出資業務に関する省令の公布日は平成14年6月21日です。
  4. 株式会社日本政策金融公庫の出資業務に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 株式会社日本政策金融公庫の出資業務に関する省令は全 9 条です。
  6. 株式会社日本政策金融公庫の出資業務に関する省令の内訳は本則 2 条、附則 7 条です。
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第1条(業務方法書の記載事項)別タブで開く ›

農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(以下「法」という。)第八条第一項に規定する出資の業務に関して株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十二条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一出資の相手方

二出資の限度額及び方法並びに出資により取得した持分又は株式の処分方法

三前二号に掲げるもののほか、出資に関し必要な事項

第2条(出資の認可の申請)別タブで開く ›

株式会社日本政策金融公庫は、法第八条第二項の認可を受けようとするときは、別記様式による申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

一出資しようとする法第五条に規定する承認会社(以下「承認会社」という。)の定款の写し及び登記事項証明書

二出資しようとする法第五条に規定する承認組合(以下「承認組合」という。)の組合契約書(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第三項に規定する組合契約書をいう。)の写し及び当該承認組合の組合契約(同条第一項に規定する組合契約をいう。)の登記をしたことを証する登記事項証明書

三出資の財源、限度額及び方法並びに出資により取得した持分又は株式の処分方法を記載した書類

四出資しようとする承認会社又は承認組合の事業計画書

五出資しようとする承認会社の投資計画及び収支予算並びに自己資本の充実の見込みを記載した書類

六出資しようとする承認組合の投資計画及び収支予算並びに受入出資金の充実の見込みを記載した書類

七前各号に掲げるもののほか、認可の審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

附則
本文附則

この省令は、農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。

本文附則

この省令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年九月二日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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