株式会社日本政策金融公庫の出資業務に関する省令 第2条(出資の認可の申請)
- 株式会社日本政策金融公庫は、法第八条第二項の認可を受けようとするときは、別記様式による申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
- 一出資しようとする法第五条に規定する承認会社(以下「承認会社」という。)の定款の写し及び登記事項証明書
- 二出資しようとする法第五条に規定する承認組合(以下「承認組合」という。)の組合契約書(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第三項に規定する組合契約書をいう。)の写し及び当該承認組合の組合契約(同条第一項に規定する組合契約をいう。)の登記をしたことを証する登記事項証明書
- 三出資の財源、限度額及び方法並びに出資により取得した持分又は株式の処分方法を記載した書類
- 四出資しようとする承認会社又は承認組合の事業計画書
- 五出資しようとする承認会社の投資計画及び収支予算並びに自己資本の充実の見込みを記載した書類
- 六出資しようとする承認組合の投資計画及び収支予算並びに受入出資金の充実の見込みを記載した書類
- 七前各号に掲げるもののほか、認可の審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
この条文の基本情報
出資の認可の申請とは何ですか?
定義出資の認可の申請とは、株式会社日本政策金融公庫の出資業務に関する省令第2条に定められた規定で、「株式会社日本政策金融公庫は、法第八条第二項の認可を受けようとするときは、別記様式による申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣及び財務大臣に提出しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社日本政策金融公庫の出資業務に関する省令第2条(出資の認可の申請)は、日本の株式会社日本政策金融公庫の出資業務に関する省令に含まれる条文です。
- 株式会社日本政策金融公庫の出資業務に関する省令第2条の条文原文は「株式会社日本政策金融公庫は、法第八条第二項の認可を受けようとするときは、別記様式による申請書に次に掲げる書類を添え、農林水産大臣及び財務大臣に提出しなければなら…」で始まります。
- 株式会社日本政策金融公庫の出資業務に関する省令の公布日は平成14年6月21日です。
- 株式会社日本政策金融公庫の出資業務に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社日本政策金融公庫の出資業務に関する省令第2条の前の条は株式会社日本政策金融公庫の出資業務に関する省令第1条です。
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- 正式書式
株式会社日本政策金融公庫の出資業務に関する省令(平成十四年財務省・農林水産省令第二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000240002 - 本サイト収録
株式会社日本政策金融公庫の出資業務に関する省令(平成十四年財務省・農林水産省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000240002/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。