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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

特定建設資材に係る分別解体等に関する省令

  • 平成十四年国土交通省令第十七号・省令・公布 平成14年3月5日・本則11条/附則9条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定建設資材に係る分別解体等に関する省令の法令番号は平成十四年国土交通省令第十七号です。
  2. 特定建設資材に係る分別解体等に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 特定建設資材に係る分別解体等に関する省令の公布日は平成14年3月5日です。
  4. 特定建設資材に係る分別解体等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定建設資材に係る分別解体等に関する省令は全 20 条です。
  6. 特定建設資材に係る分別解体等に関する省令の内訳は本則 11 条、附則 9 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(用語)別タブで開く ›

この省令において使用する用語は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第2条(対象建設工事の届出)別タブで開く ›

法第十条第一項第六号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

二工事の名称及び場所

三工事の種類

四工事の規模

五請負契約によるか自ら施工するかの別

六対象建設工事の元請業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

七対象建設工事の元請業者が建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の許可を受けた者である場合においては、次に掲げるもの

八対象建設工事の元請業者が法第二十一条第一項の登録を受けた者である場合においては、次に掲げるもの

九対象建設工事の元請業者から法第十二条第一項の規定による説明を受けた年月日

2法第十条第一項の規定による届出は、別記様式第一号による届出書を提出して行うものとする。

3前項の届出書には、対象建設工事に係る建築物等の設計図又は現状を示す明瞭な写真を添付しなければならない。

第3条(対象建設工事の届出に係る事項の説明等に係る情報通信の技術を利用する方法)別タブで開く ›

法第十二条第二項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第五条第一項第二号、第八条第一項第二号及び第十条第一項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一対象建設工事を発注しようとする者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。

二前項第一号ロに掲げる方法にあっては、記載事項を建設業を営む者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を対象建設工事を発注しようとする者に対し通知するものであること。ただし、対象建設工事を発注しようとする者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。

三前項第一号ハに掲げる方法にあっては、記載事項を建設業を営む者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を対象建設工事を発注しようとする者に対し通知するものであること。ただし、対象建設工事を発注しようとする者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

第5条(対象建設工事の届出に係る事項の説明等に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)別タブで開く ›

令第三条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

一電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの

二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、建設業を営む者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第6条(変更の届出)別タブで開く ›

法第十条第二項の主務省令で定める事項は、法第十条第一項第二号から第五号までに規定する事項並びに前条第一項第一号及び第四号から第九号までに規定する事項とする。

2法第十条第二項の規定による届出は、別記様式第二号による届出書を提出して行うものとする。

第8条(対象建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)別タブで開く ›

法第十三条第三項の主務省令で定める措置は、次に掲げるものとする。

一電子情報処理組織を使用する措置のうち次に掲げるもの

二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに契約事項等を記録したものを交付する措置

2前項各号に掲げる措置は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。

一当該契約の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。

二ファイルに記録された契約事項等について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。

三当該契約の相手方が本人であることを確認することができる措置を講じていること。

3第一項各号に掲げる措置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一第一項第一号ロに掲げる措置にあっては、契約事項等を対象建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を当該契約の相手方に対し通知するものであること。ただし、当該契約の相手方が当該契約事項等を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。

二第一項第一号ハに掲げる措置にあっては、契約事項等を対象建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を当該契約の相手方に対し通知するものであること。ただし、当該契約の相手方が当該契約事項等を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

4第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、対象建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第10条(対象建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)別タブで開く ›

令第四条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、対象建設工事の請負契約の当事者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3前項第一号の「電子情報処理組織」とは、対象建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第11条(報告の徴収に関する事項)別タブで開く ›

令第七条第一項第二号の主務省令で定める事項及び同条第二項第二号の主務省令で定める事項は、法第十三条第一項及び第二項の規定により交付した書面又は同条第三項の規定により講じた措置に関する事項その他分別解体等に関し都道府県知事が必要と認める事項とする。

附則
本文附則

この省令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十四年五月三十日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、令和三年一月一日から施行する。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

本文附則

この省令は、令和三年九月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

第2条附則(経過措置)

この省令による改正前の特定建設資材に係る分別解体等に関する省令別記様式第一号による届出書の記載事項に変更があった場合におけるこの省令による改正後の特定建設資材に係る分別解体等に関する省令第三条第二項の規定による届出書の様式については、なお従前の例による。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行前に特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(以下「省令」という。)第二条第二項の規定による届出を行った者が省令第三条第二項の規定による届出を行う場合に提出する届出書の様式については、改正後の省令別記様式第二号の様式にかかわらず、なお従前の例による。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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