特定建設資材に係る分別解体等に関する省令 第2条(対象建設工事の届出)
- 法第十条第一項第六号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
- 二工事の名称及び場所
- 三工事の種類
- 四工事の規模
- 五請負契約によるか自ら施工するかの別
- 六対象建設工事の元請業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
- 七対象建設工事の元請業者が建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の許可を受けた者である場合においては、次に掲げるもの
- 八対象建設工事の元請業者が法第二十一条第一項の登録を受けた者である場合においては、次に掲げるもの
- 九対象建設工事の元請業者から法第十二条第一項の規定による説明を受けた年月日
- 2.法第十条第一項の規定による届出は、別記様式第一号による届出書を提出して行うものとする。
- 3.前項の届出書には、対象建設工事に係る建築物等の設計図又は現状を示す明瞭な写真を添付しなければならない。
この条文の基本情報
対象建設工事の届出とは何ですか?
定義対象建設工事の届出とは、特定建設資材に係る分別解体等に関する省令第2条に定められた規定で、「法第十条第一項第六号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定建設資材に係る分別解体等に関する省令第2条(対象建設工事の届出)は、日本の特定建設資材に係る分別解体等に関する省令に含まれる条文です。
- 特定建設資材に係る分別解体等に関する省令第2条の条文原文は「法第十条第一項第六号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 特定建設資材に係る分別解体等に関する省令の公布日は平成14年3月5日です。
- 特定建設資材に係る分別解体等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定建設資材に係る分別解体等に関する省令第2条の前の条は特定建設資材に係る分別解体等に関する省令第1条です。
- 特定建設資材に係る分別解体等に関する省令第2条の次の条は特定建設資材に係る分別解体等に関する省令第3条です。
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- 正式書式
特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成十四年国土交通省令第十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000800017 - 本サイト収録
特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成十四年国土交通省令第十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000800017/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。