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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

情報公開・個人情報保護審査会設置法 第四章 雑則

第17条〜第18条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 情報公開・個人情報保護審査会設置法第四章 雑則は、第17条〜第18条の全 2 条で構成されています。
  2. 情報公開・個人情報保護審査会設置法第四章 雑則が属する情報公開・個人情報保護審査会設置法の法令番号は平成十五年法律第六十号です。
  3. 情報公開・個人情報保護審査会設置法の公布日は平成15年5月30日です。
  4. 情報公開・個人情報保護審査会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(政令への委任)

第17条

別タブ ↗

この法律に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、政令で定める。

(罰則)

第18条

別タブ ↗

第四条第八項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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