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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

  • 平成十五年政令第二百九十六号・政令・公布 平成15年6月27日・本則2条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令番号は平成十五年政令第二百九十六号です。
  2. 独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成15年6月27日です。
  4. 独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令は全 3 条です。
  6. 独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
第二章 経過措置
第16条(独立行政法人空港周辺整備機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)別タブで開く ›

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第九項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。

一財務省の職員1一人2

二国土交通省の職員1一人2

三関係地方公共団体の職員1当該関係地方公共団体ごとに各一人2

四独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)1一人2

五学識経験のある者1二人2

2改正法附則第二条第九項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3改正法附則第二条第九項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省航空局飛行場部環境整備課において処理する。

第17条(空港周辺整備機構の解散の登記の嘱託等)別タブで開く ›

改正法附則第二条第一項の規定により空港周辺整備機構が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

附則
第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第十四条から第十七条までの規定は、同年七月一日から施行する。

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