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独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第16条(独立行政法人空港周辺整備機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)

  1. 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第九項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。
  2. 一財務省の職員1一人2
  3. 二国土交通省の職員1一人2
  4. 三関係地方公共団体の職員1当該関係地方公共団体ごとに各一人2
  5. 四独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)1一人2
  6. 五学識経験のある者1二人2
  7. 2.改正法附則第二条第九項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
  8. 3.改正法附則第二条第九項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省航空局飛行場部環境整備課において処理する。

この条文の基本情報

独立行政法人空港周辺整備機構が承継する資産に係る評価委員の任命等とは何ですか?

定義独立行政法人空港周辺整備機構が承継する資産に係る評価委員の任命等とは、独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第16条に定められた規定で、「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第16条(独立行政法人空港周辺整備機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)は、日本の独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第16条の条文原文は「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。」で始まります。
  3. 独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第16条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成15年6月27日です。
  5. 独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第16条の次の条は独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第17条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十五年政令第二百九十六号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000296
  • 本サイト収録独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十五年政令第二百九十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000296/16

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