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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

イラク被災民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令

  • 平成十五年政令第三百六号・政令・公布 平成15年7月7日・本則2条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. イラク被災民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令の法令番号は平成十五年政令第三百六号です。
  2. イラク被災民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令の法令種別は政令です。
  3. イラク被災民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令の公布日は平成15年7月7日です。
  4. イラク被災民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. イラク被災民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令は全 3 条です。
  6. イラク被災民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(国際平和協力隊の設置)別タブで開く ›

国際平和協力本部に、イラク被災民(イラクにおける紛争によって被害を受け又は受けるおそれがある住民その他の者をいう。以下同じ。)に対する人道的な国際救援活動のため、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第三条第三号タに掲げる業務のうち輸送に係る国際平和協力業務(派遣先国の政府その他の関係機関と当該国際平和協力業務に従事する自衛隊の部隊等との間の連絡調整に係るものに限る。)及び法第四条第二項第三号に掲げる事務を行う組織として、平成十五年十月六日までの間、イラク被災民救援国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。

第2条(国際平和協力手当)別タブで開く ›

イラク被災民に対する人道的な国際救援活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員及び法第九条第五項に規定する自衛隊員(以下「部隊派遣自衛隊員」という。)に、この条の定めるところに従い、法第十六条第一項に規定する国際平和協力手当(以下「手当」という。)を支給する。

2手当は、国際平和協力業務に従事した日一日につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

3前項に定めるもののほか、手当の支給に関しては、協力隊の隊員(部隊派遣自衛隊員の身分を併せ有する者を除く。)については一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づく特殊勤務手当の支給の例により、部隊派遣自衛隊員については防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)に基づく特殊勤務手当の支給の例による。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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