イラク被災民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令 第1条(国際平和協力隊の設置)
国際平和協力本部に、イラク被災民(イラクにおける紛争によって被害を受け又は受けるおそれがある住民その他の者をいう。以下同じ。)に対する人道的な国際救援活動のため、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第三条第三号タに掲げる業務のうち輸送に係る国際平和協力業務(派遣先国の政府その他の関係機関と当該国際平和協力業務に従事する自衛隊の部隊等との間の連絡調整に係るものに限る。)及び法第四条第二項第三号に掲げる事務を行う組織として、平成十五年十月六日までの間、イラク被災民救援国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。
この条文の基本情報
国際平和協力隊の設置とは何ですか?
定義国際平和協力隊の設置とは、イラク被災民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条に定められた規定で、「国際平和協力本部に、イラク被災民(イラクにおける紛争によって被害を受け又は受けるおそれがある住民その他の者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- イラク被災民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条(国際平和協力隊の設置)は、日本のイラク被災民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令に含まれる条文です。
- イラク被災民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条の条文原文は「国際平和協力本部に、イラク被災民(イラクにおける紛争によって被害を受け又は受けるおそれがある住民その他の者をいう。」で始まります。
- イラク被災民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令の公布日は平成15年7月7日です。
- イラク被災民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- イラク被災民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条の次の条はイラク被災民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条です。
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- 正式書式
イラク被災民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成十五年政令第三百六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000306 - 本サイト収録
イラク被災民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成十五年政令第三百六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000306/1
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