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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

次世代育成支援対策推進法施行令

  • 平成十五年政令第三百七十二号・政令・公布 平成15年8月8日・本則1条/附則5条
  • 略称:次世代法施行令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 次世代育成支援対策推進法施行令の法令番号は平成十五年政令第三百七十二号です。
  2. 次世代育成支援対策推進法施行令の法令種別は政令です。
  3. 次世代育成支援対策推進法施行令の公布日は平成15年8月8日です。
  4. 次世代育成支援対策推進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 次世代育成支援対策推進法施行令は全 6 条です。
  6. 次世代育成支援対策推進法施行令の内訳は本則 1 条、附則 5 条です。
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次世代育成支援対策推進法(以下「法」という。)第十九条第一項の国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

2前項に規定するもののほか、法第十九条第一項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で政令で定めるものは、当該地方公共団体の規則で定めるものとし、それぞれ当該地方公共団体の規則で定める職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

附則
本文附則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、令和三年九月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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