次世代育成支援対策推進法施行令 本文
- 次世代育成支援対策推進法(以下「法」という。)第十九条第一項の国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。
- 2.前項に規定するもののほか、法第十九条第一項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で政令で定めるものは、当該地方公共団体の規則で定めるものとし、それぞれ当該地方公共団体の規則で定める職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 次世代育成支援対策推進法施行令本文は、日本の次世代育成支援対策推進法施行令に含まれる条文です。
- 次世代育成支援対策推進法施行令本文の条文原文は「次世代育成支援対策推進法(以下「法」という。」で始まります。
- 次世代育成支援対策推進法施行令の公布日は平成15年8月8日です。
- 次世代育成支援対策推進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
次世代育成支援対策推進法施行令(平成十五年政令第三百七十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000372 - 本サイト収録
次世代育成支援対策推進法施行令(平成十五年政令第三百七十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000372/main
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