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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

独立行政法人国際交流基金法施行令

  • 平成十五年政令第四百十一号・政令・公布 平成15年9月12日・本則2条/附則5条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国際交流基金法施行令の法令番号は平成十五年政令第四百十一号です。
  2. 独立行政法人国際交流基金法施行令の法令種別は政令です。
  3. 独立行政法人国際交流基金法施行令の公布日は平成15年9月12日です。
  4. 独立行政法人国際交流基金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人国際交流基金法施行令は全 7 条です。
  6. 独立行政法人国際交流基金法施行令の内訳は本則 2 条、附則 5 条です。
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第1条(評価委員の任命等)別タブで開く ›

独立行政法人国際交流基金法(以下「法」という。)第五条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき外務大臣が任命する。

一外務省の職員1一人2

二財務省の職員1一人2

三独立行政法人国際交流基金(以下「基金」という。)の役員1一人2

四学識経験のある者1二人2

2法第五条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3法第五条第五項の規定による評価に関する庶務は、外務省大臣官房広報文化外交戦略課において処理する。

第2条(運用資金の取崩し)別タブで開く ›

法第十五条第二項の政令で定める場合は、基金が直接その業務の用に供する固定資産の取得若しくは当該固定資産の賃借に必要な敷金の支払に要する経費に充てるため、基金の業務の運営に支障を生じない範囲内で運用資金を取り崩す場合であって、外務大臣の承認を受けた場合又は運用資金の一部が独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十六条の二第一項に規定する政府出資等に係る不要財産に当たるため、同条の規定によりこれを国庫に納付する場合とする。

2外務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十六年八月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。

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