独立行政法人国際交流基金法施行令 第2条(運用資金の取崩し)
- 法第十五条第二項の政令で定める場合は、基金が直接その業務の用に供する固定資産の取得若しくは当該固定資産の賃借に必要な敷金の支払に要する経費に充てるため、基金の業務の運営に支障を生じない範囲内で運用資金を取り崩す場合であって、外務大臣の承認を受けた場合又は運用資金の一部が独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十六条の二第一項に規定する政府出資等に係る不要財産に当たるため、同条の規定によりこれを国庫に納付する場合とする。
- 2.外務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
運用資金の取崩しとは何ですか?
定義運用資金の取崩しとは、独立行政法人国際交流基金法施行令第2条に定められた規定で、「法第十五条第二項の政令で定める場合は、基金が直接その業務の用に供する固定資産の取得若しくは当該固定資産の賃借に必要な敷金の支払に要する経費に充てるため、基金の業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国際交流基金法施行令第2条(運用資金の取崩し)は、日本の独立行政法人国際交流基金法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人国際交流基金法施行令第2条の条文原文は「法第十五条第二項の政令で定める場合は、基金が直接その業務の用に供する固定資産の取得若しくは当該固定資産の賃借に必要な敷金の支払に要する経費に充てるため、基金の業…」で始まります。
- 独立行政法人国際交流基金法施行令の公布日は平成15年9月12日です。
- 独立行政法人国際交流基金法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国際交流基金法施行令第2条の前の条は独立行政法人国際交流基金法施行令第1条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人国際交流基金法施行令(平成十五年政令第四百十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000411 - 本サイト収録
独立行政法人国際交流基金法施行令(平成十五年政令第四百十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000411/2
独立行政法人国際交流基金法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。