平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足(以下単に「低温等」という。)を天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(以下「法」という。)第二条第一項の天災として指定する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令
この条文の基本情報
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- 平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令の法令番号は平成十五年政令第四百六十六号です。
- 平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令の法令種別は政令です。
- 平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令の公布日は平成15年10月29日です。
- 平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令は全 7 条です。
- 平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令の内訳は本則 6 条、附則 1 条です。
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低温等についての法第二条第四項の政令で定める期間は、この政令の施行の日から平成十六年四月三十日までとする。
低温等についての法第二条第五項第一号の政令で定める都道府県は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県とする。
既に経営資金の貸付けを受けている者がその償還期限内に低温等に係る被害農業者に該当することとなった場合におけるその経営資金についての法第二条第七項の規定による償還期限の延長は、平成十六年四月三十日までに行われたものに限るものとする。
低温等についての法第三条第三項の政令で定める遅延利子は、同項の期間内における融資残高につき、当該融資の条件として定められた遅延利子に係る利率(その利率が年二・七五パーセントを超える場合は、年二・七五パーセント)により計算した金額のものとする。
低温等についての法第四条第一項の政令で定める額は、二百十億円とする。
附則
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
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