平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令 第3条(特別被害地域の指定をすることができる都道府県)
低温等についての法第二条第五項第一号の政令で定める都道府県は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県とする。
この条文の基本情報
特別被害地域の指定をすることができる都道府県とは何ですか?
定義特別被害地域の指定をすることができる都道府県とは、平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第3条に定められた規定で、「低温等についての法第二条第五項第一号の政令で定める都道府県は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第3条(特別被害地域の指定をすることができる都道府県)は、日本の平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令に含まれる条文です。
- 平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第3条の条文原文は「低温等についての法第二条第五項第一号の政令で定める都道府県は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県とする。」で始まります。
- 平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令の公布日は平成15年10月29日です。
- 平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第3条の前の条は平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第2条です。
- 平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第3条の次の条は平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第4条です。
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- 正式書式
平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令(平成十五年政令第四百六十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000466 - 本サイト収録
平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令(平成十五年政令第四百六十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000466/3
平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。