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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定等に関する政令
この条文の基本情報
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- 平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定等に関する政令の法令番号は平成十五年政令第四百六十七号です。
- 平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定等に関する政令の法令種別は政令です。
- 平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定等に関する政令の公布日は平成15年10月29日です。
- 平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定等に関する政令は全 3 条です。
- 平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定等に関する政令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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前条の激甚災害についての法第八条第一項の政令で定める都道府県は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県とする。
附則
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
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