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平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定等に関する政令 第2条(法第八条第一項の政令で定める都道府県)

前条の激甚災害についての法第八条第一項の政令で定める都道府県は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県とする。

この条文の基本情報

法第八条第一項の政令で定める都道府県とは何ですか?

定義法第八条第一項の政令で定める都道府県とは、平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定等に関する政令第2条に定められた規定で、「前条の激甚災害についての法第八条第一項の政令で定める都道府県は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定等に関する政令第2条(法第八条第一項の政令で定める都道府県)は、日本の平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定等に関する政令第2条の条文原文は「前条の激甚災害についての法第八条第一項の政令で定める都道府県は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県とする。」で始まります。
  3. 平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定等に関する政令の公布日は平成15年10月29日です。
  4. 平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定等に関する政令第2条の前の条は平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定等に関する政令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定等に関する政令(平成十五年政令第四百六十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000467
  • 本サイト収録平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低温及び日照不足による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定等に関する政令(平成十五年政令第四百六十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000467/2

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