旭日章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令
この条文の基本情報
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- 各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令の法令番号は平成十五年内閣府令第五十四号です。
- 各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令の法令種別は省令です。
- 各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令の公布日は平成15年5月1日です。
- 各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令は全 7 条です。
- 各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令の内訳は本則 6 条、附則 1 条です。
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瑞宝章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。
桐花大綬章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。
大勲位菊花大綬章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。
宝冠章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。
大勲位菊花章頸飾の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。
附則
本文附則
この府令は、平成十五年十一月三日から施行し、同日以降の日付をもって授与される勲章から適用する。
2各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の図様(明治二十一年閣令第二十一号)は、廃止する。
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