各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令 第2条(瑞宝章の制式及び形状)
瑞宝章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。
この条文の基本情報
瑞宝章の制式及び形状とは何ですか?
定義瑞宝章の制式及び形状とは、各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令第2条に定められた規定で、「瑞宝章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令第2条(瑞宝章の制式及び形状)は、日本の各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令に含まれる条文です。
- 各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令第2条の条文原文は「瑞宝章、その副章及びその略綬の制式及び形状は、次の表及び図のとおりとする。」で始まります。
- 各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令の公布日は平成15年5月1日です。
- 各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令第2条の前の条は各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令第1条です。
- 各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令第2条の次の条は各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令第3条です。
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- 正式書式
各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令(平成十五年内閣府令第五十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000002054 - 本サイト収録
各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令(平成十五年内閣府令第五十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000002054/2
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