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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律施行細則

  • 平成十五年法務省令第二十五号・省令・公布 平成15年3月31日・本則1条/附則1条
  • 略称:登記事務処理円滑化法施行細則

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律施行細則の法令番号は平成十五年法務省令第二十五号です。
  2. 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律施行細則の法令種別は省令です。
  3. 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律施行細則の公布日は平成15年3月31日です。
  4. 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律施行細則は全 2 条です。
  6. 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律施行細則の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)第三条第二項の送付に要する費用は、郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であつて法務大臣の指定するもので納付しなければならない。

2前項の指定は、告示してしなければならない。

附則
本文附則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

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