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電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律施行細則 本文

  1. 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)第三条第二項の送付に要する費用は、郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であつて法務大臣の指定するもので納付しなければならない。
  2. 2.前項の指定は、告示してしなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律施行細則本文は、日本の電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律施行細則に含まれる条文です。
  2. 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律施行細則本文の条文原文は「電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)第三条第二項の送付に要する費用は、郵便切手又は民間事業者による信…」で始まります。
  3. 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律施行細則の公布日は平成15年3月31日です。
  4. 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律施行細則(平成十五年法務省令第二十五号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000010025
  • 本サイト収録電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律施行細則(平成十五年法務省令第二十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000010025/main

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