司法書士法第三条第二項第一号の法務省令で定める法人は、同法第六十二条第一項に規定する日本司法書士会連合会とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
司法書士法第三条第二項第一号の法人を定める省令
この条文の基本情報
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- 司法書士法第三条第二項第一号の法人を定める省令の法令番号は平成十五年法務省令第四十三号です。
- 司法書士法第三条第二項第一号の法人を定める省令の法令種別は省令です。
- 司法書士法第三条第二項第一号の法人を定める省令の公布日は平成15年4月17日です。
- 司法書士法第三条第二項第一号の法人を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第三条第二項第一号の法人を定める省令は全 2 条です。
- 司法書士法第三条第二項第一号の法人を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
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