司法書士法第三条第二項第一号の法人を定める省令 本文
司法書士法第三条第二項第一号の法務省令で定める法人は、同法第六十二条第一項に規定する日本司法書士会連合会とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第三条第二項第一号の法人を定める省令本文は、日本の司法書士法第三条第二項第一号の法人を定める省令に含まれる条文です。
- 司法書士法第三条第二項第一号の法人を定める省令本文の条文原文は「司法書士法第三条第二項第一号の法務省令で定める法人は、同法第六十二条第一項に規定する日本司法書士会連合会とする。」で始まります。
- 司法書士法第三条第二項第一号の法人を定める省令の公布日は平成15年4月17日です。
- 司法書士法第三条第二項第一号の法人を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
司法書士法第三条第二項第一号の法人を定める省令(平成十五年法務省令第四十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000010043 - 本サイト収録
司法書士法第三条第二項第一号の法人を定める省令(平成十五年法務省令第四十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000010043/main
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