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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

廃止平成十四年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則

  • 平成十五年財務省令第五号・省令・公布 平成15年2月18日・本則2条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成十四年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則の法令番号は平成十五年財務省令第五号です。
  2. 平成十四年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. 平成十四年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則の公布日は平成15年2月18日です。
  4. 平成十四年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
  5. 平成十四年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則は全 3 条です。
  6. 平成十四年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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第1条(一時所得に係る収入金額とみなされる補償金の金額等)別タブで開く ›

平成十四年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成十五年法律第二号。以下「法」という。)第一条に規定する財務省令で定める金額は、当該個人が、全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から当該個人に係る同条に規定する平成十四年度のとも補償に係る事業のとも補償事業費の金額に相当する金額として交付を受けた金額とする。

2法第一条に規定する財務省令で定める損失又は費用は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ当該各号に定める損失又は費用で、同条の規定の適用がないものとしたならば所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の規定により平成十四年分の同法第二条第一項第三十五号に規定する農業所得の金額の計算上、必要経費に算入されるべきものとする。

一法第一条の農地を米穀(飼料の用に供するものを除く。)以外の作物の生産若しくは栽培の用に供し、又は畜舎その他の農業生産に必要な施設の敷地、山林若しくは養魚池の用に供した場合における当該農地1次に掲げる損失又は費用2

二法第一条の農地で前号に掲げるもの以外のもの1当該農地に係る公租公課、農薬費、雇人費、減価償却費その他当該農地の維持又は管理に要する費用2

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

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