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平成十四年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則 第2条(取得した固定資産について圧縮記帳が認められる補償金の金額)

法第二条に規定する財務省令で定める金額は、当該法人が、全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から当該法人に係る同条に規定する平成十四年度のとも補償に係る事業のとも補償事業費の金額に相当する金額として交付を受けた金額とする。

この条文の基本情報

取得した固定資産について圧縮記帳が認められる補償金の金額とは何ですか?

定義取得した固定資産について圧縮記帳が認められる補償金の金額とは、平成十四年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第二条に規定する財務省令で定める金額は、当該法人が、全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から当該法人に係る同条に規定する平成十四年度のとも補償に係る事業の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成十四年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則第2条(取得した固定資産について圧縮記帳が認められる補償金の金額)は、日本の平成十四年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 平成十四年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第二条に規定する財務省令で定める金額は、当該法人が、全国の区域を地区とする農業協同組合連合会から当該法人に係る同条に規定する平成十四年度のとも補償に係る事業の…」で始まります。
  3. 平成十四年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則の公布日は平成15年2月18日です。
  4. 平成十四年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
  5. 平成十四年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則第2条の前の条は平成十四年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成十四年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則(平成十五年財務省令第五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000040005
  • 本サイト収録平成十四年度の水田農業経営確立助成補助金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則(平成十五年財務省令第五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000040005/2

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