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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

国が承継した石油公団債務に係る国債の取扱い等に関する省令

  • 平成十五年財務省令第二十二号・省令・公布 平成15年3月28日・本則3条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国が承継した石油公団債務に係る国債の取扱い等に関する省令の法令番号は平成十五年財務省令第二十二号です。
  2. 国が承継した石油公団債務に係る国債の取扱い等に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 国が承継した石油公団債務に係る国債の取扱い等に関する省令の公布日は平成15年3月28日です。
  4. 国が承継した石油公団債務に係る国債の取扱い等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国が承継した石油公団債務に係る国債の取扱い等に関する省令は全 4 条です。
  6. 国が承継した石油公団債務に係る国債の取扱い等に関する省令の内訳は本則 3 条、附則 1 条です。
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第1条(承継国債の告示)別タブで開く ›

財務大臣は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第十条第二項及び第十二条第二項の規定により、国が石油公団の債務を承継したときは、その承継した債務に係る国債(以下「承継国債」という。)について、遅滞なく次に掲げる事項を告示するものとする。

一名称及び記号

二額面総額

三額面金額の種類

四利率

五利子支払期

六償還期限

七償還金額

八その他必要な事項

第2条(承継国債取扱店の設置)別タブで開く ›

日本銀行は、承継国債の元金償還及び利子支払その他承継国債に関する事務を取り扱う代理店(以下「承継国債取扱店」という。)を設けることができる。

2日本銀行は、承継国債取扱店を設置し又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その店舗の所在地及び名称を財務大臣に届け出なければならない。

3日本銀行は、承継国債取扱店の店舗の所在地又は名称に変更があったときは、その旨を財務大臣に報告しなければならない。

附則
本文附則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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