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国が承継した石油公団債務に係る国債の取扱い等に関する省令 第1条(承継国債の告示)

  1. 財務大臣は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第十条第二項及び第十二条第二項の規定により、国が石油公団の債務を承継したときは、その承継した債務に係る国債(以下「承継国債」という。)について、遅滞なく次に掲げる事項を告示するものとする。
  2. 一名称及び記号
  3. 二額面総額
  4. 三額面金額の種類
  5. 四利率
  6. 五利子支払期
  7. 六償還期限
  8. 七償還金額
  9. 八その他必要な事項

この条文の基本情報

承継国債の告示とは何ですか?

定義承継国債の告示とは、国が承継した石油公団債務に係る国債の取扱い等に関する省令第1条に定められた規定で、「財務大臣は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第十条第二項及び第十二条第二項の規定により、国が石油公団の債務を承継したときは、その承継した債…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国が承継した石油公団債務に係る国債の取扱い等に関する省令第1条(承継国債の告示)は、日本の国が承継した石油公団債務に係る国債の取扱い等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国が承継した石油公団債務に係る国債の取扱い等に関する省令第1条の条文原文は「財務大臣は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第十条第二項及び第十二条第二項の規定により、国が石油公団の債務を承継したときは、その承継した債…」で始まります。
  3. 国が承継した石油公団債務に係る国債の取扱い等に関する省令の公布日は平成15年3月28日です。
  4. 国が承継した石油公団債務に係る国債の取扱い等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国が承継した石油公団債務に係る国債の取扱い等に関する省令第1条の次の条は国が承継した石油公団債務に係る国債の取扱い等に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国が承継した石油公団債務に係る国債の取扱い等に関する省令(平成十五年財務省令第二十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000040022
  • 本サイト収録国が承継した石油公団債務に係る国債の取扱い等に関する省令(平成十五年財務省令第二十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000040022/1

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