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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律施行規則

  • 平成十五年文部科学省令第四十二号・省令・公布 平成15年9月29日・本則2条/附則1条
  • 略称:文化財不法輸出入規制法施行規則

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律施行規則の法令番号は平成十五年文部科学省令第四十二号です。
  2. 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律施行規則の法令種別は省令です。
  3. 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
  4. 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律施行規則は全 3 条です。
  6. 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律施行規則の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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第1条(特定外国文化財の指定)別タブで開く ›

文部科学大臣は、文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る文化財が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該文化財を特定外国文化財として指定するものとする。ただし、当該文化財の種類(絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、考古資料、歴史資料その他の当該文化財の種類をいう。)、特徴(寸法、重量、材質、形状、色その他の当該文化財の特徴をいう。)等に係る通知の記載が当該文化財を特定できる程度に明確でないと認められるときは、この限りでない。

一法第二条第一項に規定する文化財であること。

二文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約第七条(b)(i)に規定する施設から盗取された文化財であること。

三法の施行前に盗取された文化財でないこと。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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