文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律施行規則 第1条(特定外国文化財の指定)
- 文部科学大臣は、文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る文化財が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該文化財を特定外国文化財として指定するものとする。ただし、当該文化財の種類(絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、考古資料、歴史資料その他の当該文化財の種類をいう。)、特徴(寸法、重量、材質、形状、色その他の当該文化財の特徴をいう。)等に係る通知の記載が当該文化財を特定できる程度に明確でないと認められるときは、この限りでない。
- 一法第二条第一項に規定する文化財であること。
- 二文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約第七条(b)(i)に規定する施設から盗取された文化財であること。
- 三法の施行前に盗取された文化財でないこと。
この条文の基本情報
特定外国文化財の指定とは何ですか?
定義特定外国文化財の指定とは、文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「文部科学大臣は、文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律施行規則第1条(特定外国文化財の指定)は、日本の文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律施行規則第1条の条文原文は「文部科学大臣は、文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律施行規則の公布日は平成15年9月29日です。
- 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律施行規則第1条の次の条は文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律施行規則第2条です。
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- 正式書式
文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律施行規則(平成十五年文部科学省令第四十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080042 - 本サイト収録
文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律施行規則(平成十五年文部科学省令第四十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080042/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。