文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律第三条第二項に規定する特定外国文化財として次の物件を指定する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律第三条第二項に規定する特定外国文化財を指定する省令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律第三条第二項に規定する特定外国文化財を指定する省令の法令番号は平成十五年文部科学省令第四十三号です。
- 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律第三条第二項に規定する特定外国文化財を指定する省令の法令種別は省令です。
- 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律第三条第二項に規定する特定外国文化財を指定する省令の公布日は平成15年9月29日です。
- 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律第三条第二項に規定する特定外国文化財を指定する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律第三条第二項に規定する特定外国文化財を指定する省令は全 4 条です。
- 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律第三条第二項に規定する特定外国文化財を指定する省令の内訳は本則 1 条、附則 3 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、平成三十年四月十三日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)