文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律第三条第二項に規定する特定外国文化財を指定する省令 本文
文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律第三条第二項に規定する特定外国文化財として次の物件を指定する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律第三条第二項に規定する特定外国文化財を指定する省令本文は、日本の文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律第三条第二項に規定する特定外国文化財を指定する省令に含まれる条文です。
- 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律第三条第二項に規定する特定外国文化財を指定する省令本文の条文原文は「文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律第三条第二項に規定する特定外国文化財として次の物件を指定する。」で始まります。
- 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律第三条第二項に規定する特定外国文化財を指定する省令の公布日は平成15年9月29日です。
- 文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律第三条第二項に規定する特定外国文化財を指定する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律第三条第二項に規定する特定外国文化財を指定する省令(平成十五年文部科学省令第四十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000080043 - 本サイト収録
文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律第三条第二項に規定する特定外国文化財を指定する省令(平成十五年文部科学省令第四十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000080043/main
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