受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

児童福祉法第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業等のうち文部科学大臣の所管するものを定める省令

  • 平成十五年文部科学省・厚生労働省令第三号・省令・公布 平成15年8月22日・本則2条/附則3条
  • 略称:児福法第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業等のうち文部科学大臣の所管するものを定める省令

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉法第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業等のうち文部科学大臣の所管するものを定める省令の法令番号は平成十五年文部科学省・厚生労働省令第三号です。
  2. 児童福祉法第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業等のうち文部科学大臣の所管するものを定める省令の法令種別は省令です。
  3. 児童福祉法第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業等のうち文部科学大臣の所管するものを定める省令の公布日は平成15年8月22日です。
  4. 児童福祉法第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業等のうち文部科学大臣の所管するものを定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 児童福祉法第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業等のうち文部科学大臣の所管するものを定める省令は全 5 条です。
  6. 児童福祉法第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業等のうち文部科学大臣の所管するものを定める省令の内訳は本則 2 条、附則 3 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(趣旨)別タブ ↗

児童福祉法(以下「法」という。)第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業等のうち文部科学大臣の所管するものについては、この省令の定めるところによる。

第2条(法第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業)別タブ ↗

法第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業のうち文部科学大臣の所管するものは、次のとおりとする。

一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)に在籍している幼児につき、当該幼稚園において、適当な設備を備える等により、教育課程に係る教育時間の終了後に教育活動を行う事業

二幼稚園において、幼児教育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、その他必要な援助を行う事業

附則
本文附則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる