児童福祉法第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業等のうち文部科学大臣の所管するものを定める省令 第2条(法第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業)
- 法第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業のうち文部科学大臣の所管するものは、次のとおりとする。
- 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)に在籍している幼児につき、当該幼稚園において、適当な設備を備える等により、教育課程に係る教育時間の終了後に教育活動を行う事業
- 二幼稚園において、幼児教育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、その他必要な援助を行う事業
この条文の基本情報
法第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業とは何ですか?
定義法第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業とは、児童福祉法第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業等のうち文部科学大臣の所管するものを定める省令第2条に定められた規定で、「法第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業のうち文部科学大臣の所管するものは、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業等のうち文部科学大臣の所管するものを定める省令第2条(法第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業)は、日本の児童福祉法第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業等のうち文部科学大臣の所管するものを定める省令に含まれる条文です。
- 児童福祉法第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業等のうち文部科学大臣の所管するものを定める省令第2条の条文原文は「法第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業のうち文部科学大臣の所管するものは、次のとおりとする。」で始まります。
- 児童福祉法第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業等のうち文部科学大臣の所管するものを定める省令の公布日は平成15年8月22日です。
- 児童福祉法第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業等のうち文部科学大臣の所管するものを定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業等のうち文部科学大臣の所管するものを定める省令第2条の前の条は児童福祉法第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業等のうち文部科学大臣の所管するものを定める省令第1条です。
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- 正式書式
児童福祉法第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業等のうち文部科学大臣の所管するものを定める省令(平成十五年文部科学省・厚生労働省令第三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000180003 - 本サイト収録
児童福祉法第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業等のうち文部科学大臣の所管するものを定める省令(平成十五年文部科学省・厚生労働省令第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000180003/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。