主務大臣等は、社会資本整備重点計画(以下「重点計画」という。)の案を作成しようとするときは、あらかじめ、当該重点計画の素案及び当該素案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により一般に周知するものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
社会資本整備重点計画法施行規則
この条文の基本情報
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- 社会資本整備重点計画法施行規則の法令番号は平成十五年内閣府・農林水産省・国土交通省令第一号です。
- 社会資本整備重点計画法施行規則の法令種別は省令です。
- 社会資本整備重点計画法施行規則の公布日は平成15年3月31日です。
- 社会資本整備重点計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会資本整備重点計画法施行規則は全 3 条です。
- 社会資本整備重点計画法施行規則の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
主務大臣等は、重点計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、当該重点計画の素案を都道府県に送付するものとする。
2都道府県は、前項の送付があった場合において、社会資本整備重点計画法第四条第四項の規定により主務大臣等に意見を述べようとするときは、主務大臣等が指定する期日までに意見を提出するものとする。この場合において、国土交通大臣への意見の提出は、国土交通大臣が指定する当該都道府県の区域を管轄する地方支分部局の長を経由して行うものとする。
附則
本文附則
この命令は、平成十五年四月一日から施行する。
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