社会資本整備重点計画法施行規則 第1条(国民の意見を反映させるために必要な措置)
主務大臣等は、社会資本整備重点計画(以下「重点計画」という。)の案を作成しようとするときは、あらかじめ、当該重点計画の素案及び当該素案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により一般に周知するものとする。
この条文の基本情報
国民の意見を反映させるために必要な措置とは何ですか?
定義国民の意見を反映させるために必要な措置とは、社会資本整備重点計画法施行規則第1条に定められた規定で、「主務大臣等は、社会資本整備重点計画(以下「重点計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会資本整備重点計画法施行規則第1条(国民の意見を反映させるために必要な措置)は、日本の社会資本整備重点計画法施行規則に含まれる条文です。
- 社会資本整備重点計画法施行規則第1条の条文原文は「主務大臣等は、社会資本整備重点計画(以下「重点計画」という。」で始まります。
- 社会資本整備重点計画法施行規則の公布日は平成15年3月31日です。
- 社会資本整備重点計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会資本整備重点計画法施行規則第1条の次の条は社会資本整備重点計画法施行規則第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会資本整備重点計画法施行規則(平成十五年内閣府・農林水産省・国土交通省令第一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000A02001 - 本サイト収録
社会資本整備重点計画法施行規則(平成十五年内閣府・農林水産省・国土交通省令第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60000A02001/1
社会資本整備重点計画法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。