構造改革特別区域法施行令(平成十五年政令第七十八号)第七条の環境省令で定める要件は、地下水を汚染するおそれがないものであることとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
環境省関係構造改革特別区域法施行規則
この条文の基本情報
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- 環境省関係構造改革特別区域法施行規則の法令番号は平成十五年環境省令第十二号です。
- 環境省関係構造改革特別区域法施行規則の法令種別は省令です。
- 環境省関係構造改革特別区域法施行規則の公布日は平成15年3月31日です。
- 環境省関係構造改革特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境省関係構造改革特別区域法施行規則は全 18 条です。
- 環境省関係構造改革特別区域法施行規則の内訳は本則 2 条、附則 16 条です。
市町村が、構造改革特別区域法施行令第七条に規定する地中空間を利用した溶融一般廃棄物埋立処分事業を実施するときは、当該事業についての一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五十二年総理府・厚生省令第一号)第一条の規定の適用については、同令第一条第二項第十号ロ中「一年に一回(イただし書に規定する最終処分場にあつては、六月に一回)」とあるのは「三月に一回」とする。
附則
本文附則
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
本文附則
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
本文附則
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
本文附則
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
本文附則
この省令は、平成十六年五月一日から施行する。
本文附則
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、平成十七年九月一日から施行する。
本文附則
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
本文附則
この省令は、平成十八年五月二十四日から施行する。
本文附則
この省令は、平成十八年七月一日から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、構造改革特別区域法施行令及び総合特別区域法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和二年一月二十七日)から施行する。
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