環境省関係構造改革特別区域法施行規則 第1条(地中空間の周辺の土地の要件)
構造改革特別区域法施行令(平成十五年政令第七十八号)第七条の環境省令で定める要件は、地下水を汚染するおそれがないものであることとする。
この条文の基本情報
地中空間の周辺の土地の要件とは何ですか?
定義地中空間の周辺の土地の要件とは、環境省関係構造改革特別区域法施行規則第1条に定められた規定で、「構造改革特別区域法施行令(平成十五年政令第七十八号)第七条の環境省令で定める要件は、地下水を汚染するおそれがないものであることとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省関係構造改革特別区域法施行規則第1条(地中空間の周辺の土地の要件)は、日本の環境省関係構造改革特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 環境省関係構造改革特別区域法施行規則第1条の条文原文は「構造改革特別区域法施行令(平成十五年政令第七十八号)第七条の環境省令で定める要件は、地下水を汚染するおそれがないものであることとする。」で始まります。
- 環境省関係構造改革特別区域法施行規則の公布日は平成15年3月31日です。
- 環境省関係構造改革特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境省関係構造改革特別区域法施行規則第1条の次の条は環境省関係構造改革特別区域法施行規則第2条です。
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- 正式書式
環境省関係構造改革特別区域法施行規則(平成十五年環境省令第十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60001000012 - 本サイト収録
環境省関係構造改革特別区域法施行規則(平成十五年環境省令第十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60001000012/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。