農薬取締法(以下「法」という。)第二十四条ただし書に規定する農林水産省令・環境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一試験研究の目的で農薬を使用する場合
二法第三条第一項の登録を受けた者が製造し若しくは加工し、又は輸入したその登録に係る農薬を自己の使用に供する場合
三植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第十七条第一項及び第十八条第二項の規定による防除を行うために農薬を使用する場合
四遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第十条第一項の必要な措置を執るために農薬を使用する場合