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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

農薬取締法に基づく農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令

  • 平成十五年農林水産省・環境省令第一号・省令・公布 平成15年3月4日・本則1条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農薬取締法に基づく農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令の法令番号は平成十五年農林水産省・環境省令第一号です。
  2. 農薬取締法に基づく農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 農薬取締法に基づく農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令の公布日は平成15年3月4日です。
  4. 農薬取締法に基づく農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農薬取締法に基づく農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令は全 4 条です。
  6. 農薬取締法に基づく農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 3 条です。
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農薬取締法(以下「法」という。)第二十四条ただし書に規定する農林水産省令・環境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一試験研究の目的で農薬を使用する場合

二法第三条第一項の登録を受けた者が製造し若しくは加工し、又は輸入したその登録に係る農薬を自己の使用に供する場合

三植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第十七条第一項及び第十八条第二項の規定による防除を行うために農薬を使用する場合

四遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第十条第一項の必要な措置を執るために農薬を使用する場合

附則
本文附則

この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十一号)の施行の日(平成十五年三月十日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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