農薬取締法に基づく農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令 本文
- 農薬取締法(以下「法」という。)第二十四条ただし書に規定する農林水産省令・環境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一試験研究の目的で農薬を使用する場合
- 二法第三条第一項の登録を受けた者が製造し若しくは加工し、又は輸入したその登録に係る農薬を自己の使用に供する場合
- 三植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第十七条第一項及び第十八条第二項の規定による防除を行うために農薬を使用する場合
- 四遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第十条第一項の必要な措置を執るために農薬を使用する場合
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農薬取締法に基づく農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令本文は、日本の農薬取締法に基づく農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令に含まれる条文です。
- 農薬取締法に基づく農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令本文の条文原文は「農薬取締法(以下「法」という。」で始まります。
- 農薬取締法に基づく農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令の公布日は平成15年3月4日です。
- 農薬取締法に基づく農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
農薬取締法に基づく農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令(平成十五年農林水産省・環境省令第一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60001200001 - 本サイト収録
農薬取締法に基づく農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令(平成十五年農林水産省・環境省令第一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415M60001200001/main
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