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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第七章 雑則

第103条〜第105条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第七章 雑則は、第103条〜第105条の全 3 条で構成されています。
  2. 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第七章 雑則が属する裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の法令番号は平成十六年法律第六十三号です。
  3. 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の公布日は平成16年5月28日です。
  4. 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(運用状況の公表)

第103条

最高裁判所は、毎年、対象事件の取扱状況、裁判員及び補充裁判員の選任状況その他この法律の実施状況に関する資料を公表するものとする。

(指定都市の区及び総合区に対するこの法律の適用)

第104条

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、第二十条第一項並びに第二十一条第一項及び第二項、第二十二条並びに第二十三条第四項(これらの規定を第二十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第一項の規定中市に関する規定は、区及び総合区にこれを適用する。

(事務の区分)

第105条

第二十一条第一項及び第二項、第二十二条並びに第二十三条第四項(これらの規定を第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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