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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

総合法律支援法 第四章 罰則

第52条〜第55条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 総合法律支援法第四章 罰則は、第52条〜第55条の全 4 条で構成されています。
  2. 総合法律支援法第四章 罰則が属する総合法律支援法の法令番号は平成十六年法律第七十四号です。
  3. 総合法律支援法の公布日は平成16年6月2日です。
  4. 総合法律支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第五十二条

第52条

別タブ ↗

第二十七条(第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第五十三条

第53条

別タブ ↗

準用通則法第六十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした支援センターの役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第五十四条

第54条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした支援センターの役員は、二十万円以下の過料に処する。

一この法律又は準用通則法の規定により法務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

二この法律又は準用通則法の規定により法務大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

三この法律又は準用通則法の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

四第二十三条第四項若しくは第五項又は準用通則法第三十九条第三項の規定による調査を妨げたとき。

五第三十条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

六第三十四条第六項(第三十五条第三項及び第三十六条第四項において準用する場合を含む。)又は第四十一条第五項の規定による法務大臣の命令に違反したとき。

七第四十一条の二第二項の規定による報告書の提出をせず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。

八第四十二条の二第二項又は準用通則法第五十条の八第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

九第四十四条第四項の規定に違反して財務諸表、事業報告書、決算報告書、監査報告又は会計監査報告を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。

十準用通則法第九条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。

十一準用通則法第四十七条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

2支援センターの子法人の役員が第二十三条第六項又は準用通則法第三十九条第三項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。

第五十五条

第55条

別タブ ↗

第十八条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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