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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

高速道路株式会社法 第四章 罰則

第18条〜第23条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高速道路株式会社法第四章 罰則は、第18条〜第23条の全 6 条で構成されています。
  2. 高速道路株式会社法第四章 罰則が属する高速道路株式会社法の法令番号は平成十六年法律第九十九号です。
  3. 高速道路株式会社法の公布日は平成16年6月9日です。
  4. 高速道路株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十八条

第18条

別タブ ↗

会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の拘禁刑に処する。

2前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第十九条

第19条

別タブ ↗

前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第二十条

第20条

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第十八条第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の例に従う。

2前条第一項の罪は、刑法第二条の例に従う。

第二十一条

第21条

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第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第二十二条

第22条

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次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。

一第三条第二項の規定に違反して、新株若しくは募集新株予約権を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際して株式若しくは新株予約権を発行したとき。

二第三条第三項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。

三第五条第四項の規定に違反して、事業を営んだとき。

四第五条第五項後段の規定に違反して、同項の届出を行わず、又は虚偽の届出を行ったとき。

五第十条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。

六第十一条第一項の規定に違反して、募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債を発行し、又は資金を借り入れたとき。

七第十二条の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。

八第十四条第一項又は第二項の規定に違反して、会計を整理したとき。

九第十四条第三項の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類を提出したとき。

十第十五条第二項の規定による命令に違反したとき。

第二十三条

第23条

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第四条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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