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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第三章 不服申立て

第17条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第三章 不服申立ては、第17条の全 1 条で構成されています。
  2. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第三章 不服申立てが属する特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の法令番号は平成十六年法律第百六十六号です。
  3. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の公布日は平成16年12月10日です。
  4. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十七条

第17条

厚生労働大臣のした特別障害給付金の支給に関する処分は、国民年金法に基づく処分とみなして、同法第百一条及び第百一条の二の規定並びに社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の規定を適用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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