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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

平成十六年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による手当の額の改定等に関する政令

  • 平成十六年政令第百十七号・政令・公布 平成16年3月31日・本則4条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成十六年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による手当の額の改定等に関する政令の法令番号は平成十六年政令第百十七号です。
  2. 平成十六年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による手当の額の改定等に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 平成十六年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による手当の額の改定等に関する政令の公布日は平成16年3月31日です。
  4. 平成十六年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による手当の額の改定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成十六年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による手当の額の改定等に関する政令は全 7 条です。
  6. 平成十六年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による手当の額の改定等に関する政令の内訳は本則 4 条、附則 3 条です。
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第1条(児童扶養手当関係)別タブで開く ›

平成十六年四月から平成十七年三月までの月分の児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当については、児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第二条の二の規定にかかわらず、同法第五条第一項中「四万千百円」とあるのは、「四万千八百八十円」と読み替えて、同法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。

2前項に規定する児童扶養手当について、児童扶養手当法施行令第二条の四第二項を適用する場合においては、同項中「〇・〇一八七〇五二」とあるのは、「〇・〇一八四九一三」とする。

第2条(特別児童扶養手当等関係)別タブで開く ›

平成十六年四月から平成十七年三月までの月分の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七号)第五条の二、第九条の二及び第十条の二の規定にかかわらず、同法の次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同法の規定を適用する。

第3条別タブで開く ›

平成十六年四月から平成十七年三月までの月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「法律第三十四号」という。)附則第九十七条第一項の規定による福祉手当については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第三百二十三号)附則第二条の二の規定にかかわらず、法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十八条中「一万四千百七十円」とあるのは、「一万四千四百三十円」と読み替えて、法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十八条の規定(同令附則第五条第二項第一号において引用する場合を含む。)を適用する。

第4条(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による医療特別手当等関係)別タブで開く ›

平成十六年四月から平成十七年三月までの月分の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当については、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号)第十七条の規定にかかわらず、同法の次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同法の規定を適用する。

附則
本文附則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十六年十月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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