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平成十六年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による手当の額の改定等に関する政令 第1条(児童扶養手当関係)

  1. 平成十六年四月から平成十七年三月までの月分の児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当については、児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第二条の二の規定にかかわらず、同法第五条第一項中「四万千百円」とあるのは、「四万千八百八十円」と読み替えて、同法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
  2. 2.前項に規定する児童扶養手当について、児童扶養手当法施行令第二条の四第二項を適用する場合においては、同項中「〇・〇一八七〇五二」とあるのは、「〇・〇一八四九一三」とする。

この条文の基本情報

児童扶養手当関係とは何ですか?

定義児童扶養手当関係とは、平成十六年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による手当の額の改定等に関する政令第1条に定められた規定で、「平成十六年四月から平成十七年三月までの月分の児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当については、児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成十六年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による手当の額の改定等に関する政令第1条(児童扶養手当関係)は、日本の平成十六年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による手当の額の改定等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 平成十六年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による手当の額の改定等に関する政令第1条の条文原文は「平成十六年四月から平成十七年三月までの月分の児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当については、児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令…」で始まります。
  3. 平成十六年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による手当の額の改定等に関する政令の公布日は平成16年3月31日です。
  4. 平成十六年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による手当の額の改定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成十六年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による手当の額の改定等に関する政令第1条の次の条は平成十六年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による手当の額の改定等に関する政令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成十六年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による手当の額の改定等に関する政令(平成十六年政令第百十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000117
  • 本サイト収録平成十六年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による手当の額の改定等に関する政令(平成十六年政令第百十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000117/1

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